2月になり、日ごとに日が長くなってきましたが、まだ寒さが残る季節ですね。 実は、2月は「全国生活習慣病予防月間(日本生活習慣病予防協会)」と定められています。
2026年の強化テーマは「多動(たどう)」で、以下のスローガンが掲げられています。
「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」
健康管理も資産形成も、日々の小さな積み重ねが将来を左右します。まずは無理のない範囲で、良い習慣をプラスしていきたいですね。
さて、令和7年分の確定申告の相談及び申告書の受付が2月16日(月)から始まりますが、還付申告は確定申告期間外でも可能です。確定申告期間の税務署の混雑を避けるため期間外に申告、またはスマホでの申告を検討しましょう。
今年は、基礎控除額の拡大や給与所得控除の引き上げ、特定親族特別控除の新設などの改正がありました。以下は、年末調整をした方でも確定申告をすることで還付が受けられる主なケースです。
•年末調整で控除書類の提出ができなかった
•年末調整以降に扶養家族ができた
•ふるさと納税をして「ワンストップ特例制度」を利用していない
•寄付をした
•住宅ローンを組んだ(初年度は確定申告が必須)
•給与所得者の特定支出控除がある
•転勤等で転居費がかかった場合
•職務に必要な資格取得・書籍の購入
•単身赴任の人の帰宅費用、など
•医療費の支払いが10万円を超えている
•総所得金額等が200万円未満の方は『総所得金額等×5%』が基準
•災害や盗難で被害にあった
•中途退職などで年末調整をしていない
大学生のお子さんがいる方は、新設された特定親族特別控除の対象になる可能性があります。対象になるか気になる場合には、税務署に問い合わせをしてみてください。