夏休みに県外や海外にお出かけの予定がある方も多いのではないでしょうか? お出かけの前に、海外や県外で医療機関を受診することになった場合の準備や手続きを確認しておきましょう。
国内旅行では、医療費無償化制度の対象となる子どもが他府県で受診した場合、診療費を一度自己負担し、帰宅後に居住地の窓口で払い戻しを申請します。払い戻し手続きには、受診証明書や領収書などが必要になります。旅行先の医療機関に再度必要書類を取りに行くのは困難な場合もあるので、事前に領収書の記載項目や申請期限をお住まいの自治体のホームページなどで確認しておくとよいでしょう。
海外で医療機関を利用した場合、海外旅行保険だけでなく、国民健康保険等の海外療養費制度を活用できる場合があります。支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます(美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬は給付の対象外)。帰国後に所定の申請をすると、一部費用が払い戻されます。制度の適用条件や必要書類は自治体や加入している健保組合によって異なるため、出発前に加入している健保組合などで確認しておくとよいでしょう。
しっかり準備をして、どうぞ楽しい旅行をお楽しみください。